新型コロナウイルス感染症に伴う学級閉鎖等の基準について

標記について、中野区教育委員会事務局より通知がまいりました。

新型コロナウイルス感染症に伴う学級閉鎖等の基準についてPDF

学校の臨時休業等については、「学校保健安全法」第四節 感染症の予防において
(出席停止)
第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
(臨時休業)
第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
となっています。

中野区立学校においては、
「中野区教育委員会の権限に属する区立学校の感染症の予防に係る臨時休業に関する事務の委任に関する規則」により、
学校保健安全法の規定に基づき、同法第20条に定める区立学校の臨時休業(すべての区立学校で一斉に行なう必要があるもの等緊急に行なう必要があるものを除く。)に係る中野区教育委員会に属する事務を校長及び園長に委任する。
となっています。

つまり、この通知により、新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業は、最終的に校長が責任を持って判断することを意味しています。

新型コロナウイルス感染症に伴う学級閉鎖等の基準について

学校関係者に新型コロナウイルス感染症に係る検査により感染が確認された場合の学級閉鎖等の基準について、文部科学省の「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン」を参考にして、以下のとおり基準を定めました。
学級閉鎖等の実施につきましては、その他の感染症等と同様に、学校医及び関係機関と連携し、進めてまいります。

1 学級閉鎖

感染判明後、次のいずれかに該当し、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高いと認められる場合、学級閉鎖を実施する。この場合の閉鎖期間は、5日から7日程度を目安として判断する。
(1)同一の学級において、関連する複数の児童生徒等の感染が判明した場合
(2)同一の学級において、感染者が1人であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合
(3)同一の学級において、1人の感染者が判明し、関連する複数の濃厚接触者が特定された場合
(4)その他、教育委員会で必要と判断した場合

2 学年閉鎖

複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高いと認められる場合、学年閉鎖を実施する。この場合においても、閉鎖期間は5日から7日程度を目安として判断する。

3 学校全体の臨時休業

複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高いと認められる場合、学校全体の臨時休業を実施する。この場合においても、閉鎖期間は5日から7日程度を目安として判断する。

 

【参 考】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた都立学校における臨時休業・出席停止等の考え方について(通知) PDF

2021年09月03日