新型コロナウィルス対応

 

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行について 令和5年5月8日通知

中野区教育委員会の通知

 

まん延防止等重点措置の延長に伴う対応について(2/15up)

第二中学校の通知PDF

中野区教育委員会の通知PDF

まん延防止等重点措置の適用に伴う対応について(1/21up)

第二中学校の通知PDF

中野区教育委員会の通知PDF

12月以降の教育活動について

第二中学校の通知PDF

中野区教育委員会の通知PDF

緊急事態宣言解除後の教育活動について(9/30up)

第二中学校の通知PDF

中野区教育委員会の通知PDF

緊急事態宣言延長に伴う教育活動について(9/10up)

第二中学校の通知PDF

中野区教育委員会の通知PDF

参考/都立学校における休業・出席停止等の考え方PDF

9月からの教育活動について(9/1up)

保護者向け文書PDF

新型コロナウイルス感染症感染防止に係る対応についてPDF

緊急事態宣言下における対応について(7/12up)

第二中学校の通知PDF(7/12)

中野区教育委員会の通知PDF(7/9)

まん延防止等重点措置の適用に伴う対応について(7/3up)

第二中学校の通知PDF(6/22)

中野区教育委員会の通知PDF (6/21)

新型コロナウイルス感染症に関する中野区からのお知らせ
中野区webサイトへ

厚生労働省の情報より

新型コロナウイルス感染症について
厚生労働省webサイトへ

新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)
厚生労働省webサイトへ

健康指導について

全ての生徒の皆さんに、健康観察の記録をつけていただくようお願いしております。
学校で配布いたしますが、お急ぎの方等は、PDFを印刷していただければ幸いです。

健康カード(PDF)  保健だよりのページへ

分散登校に向けて(生徒向け)  分散登校に向けて(保護者向け)

新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン(文部科学省)より、出欠等の扱い

新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン(文部科学省)抜粋 ➡文部科学省サイト

3 感染者等が発生した場合や児童生徒等の出席等に関する対応

(1)衛生主管部局との連携
児童生徒等及び教職員の感染が判明した場合又は児童生徒等及び教職員が感染者の濃厚接触者に特定された場合には,衛生主管部局と連携し,適切に校内の消毒を行うとともに,感染者の行動履歴把握や濃厚接触者の特定等のための調査に協力する。

(2)出席停止等の取扱い
①出席停止の措置を取るべき場合
児童生徒等の感染が判明した場合又は児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合には,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づく出席停止の措置を取る。
これに加えて,新型コロナウイルス感染症への対応として,児童生徒等に発熱等の風邪の症状がみられるときにも,同条に基づく出席停止の措置を取る。感染がまん延している地域(2の①や②の感染状況の段階である地域)においては,同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられるときにも,出席停止の措置を取る。(教職員の取扱いについては6(1)を参照)
②上記のほかに「欠席」の扱いとしない場合
保護者から感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒等については,新型コロナウイルス感染症については現時点で未だ解明されていない点も多いなどの特性に鑑み,例えば,感染経路の分からない患者が急激に増えている地域であるなどにより,感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合には,指導要録上「出席停止・忌引等の日数」として記録し,欠席とはしないなどの柔軟な取扱いも可能である(幼稚園等については,備考欄等にその旨を記載)。
また,医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等のある児童生徒等については(3)を参照する。
なお,海外から帰国した児童生徒等については,政府の水際対策の取組として一定期間自宅等での待機の要請の対象となっている者は,当該待機の期間を経ていることを確認した上で,健康状態に問題がなければ登校させて構わない。
学校保健安全法第19条による出席停止の指示等を行った場合においては,当該児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって,学習に著しい遅れが生じることのないよう,5(1)に記載の必要な措置を講じること等にも配慮する。

(3)医療的ケアを必要とする児童生徒等や基礎疾患等がある児童生徒等
医療的ケアを必要とする児童生徒等(以下「医療的ケア児」という。)や基礎疾患等がある児童生徒等については,主治医の見解を保護者に確認の上,登校の判断をする。登校すべきでないと判断した場合の出欠の扱いについては,「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで,校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことができる。また,指導要録上も「欠席日数」とはせずに,「出席停止・忌引等の日数」として記録を行う(幼稚園等については,備考欄等にその旨を記載)。
併せて,医療的ケア児の登校に当たっては,事前に受入れ体制などを学校医等に相談する。
このほか,特別支援学校等における障害のある児童生徒等については,指導の際に接触が避けられなかったり,多くの児童生徒等がスクールバス等で一斉に登校したりすることもあることから,こうした事情や,児童生徒等の障害の種類や程度等を踏まえ,適切に対応する。